大阪高裁による「オタ芸」の定義
大阪高裁平成29年4月27日判決は、「アイドルグループのコンサートにおいて、一部の顧客が曲に合わせて大声を出したり、一定のパフォーマンスをしたことにつき、当該コンサートの主催者及び出演者の、コンサートチケットを購入して当該コンサートを鑑賞した者に対する債務不履行責任ないし不法行為責任が否定された事例」として、判例タイムズ1441号37頁に掲載されています。
判決文では、「オタ芸」を、アイドルのコンサートにおいて、一部の顧客が、曲に合わせて「オー!オー!オー!オー!」などの大声を出したり、激しく何度もジャンプしたり、棒状のライトを振り回すなどの行為と定義しています。
オタ芸一般を迷惑行為として強く非難する意見があること、その反面、コンサートの雰囲気を高揚させる側面もあることなどの分析もなされています。