所有権留保と別除権についての新判例(最高裁平成29年12月7日判決)
判示事項は、「自動車売買で所有権留保の合意がされ,代金債務の保証人が販売会社に代金残額を支払った後,購入者の破産手続が開始した場合において,その開始の時点で自動車につき販売会社名義の登録がされているときは,保証人は,留保所有権を別除権として行使することができる」となっています。
最高裁平成22年6月4日判決との関係については、「販売会社,信販会社及び購入者の三者間において,販売会社に売買代金残額の立替払をした信販会社が,販売会社に留保された自動車の所有権について,売買代金残額相当の立替金債権に加えて手数料債権を担保するため,販売会社から代位によらずに移転を受け,これを留保する旨の合意がされたと解される場合に関するものであって,事案を異にし,本件に適切でない。」と判示されています。
申立代理人として、あるいは破産管財人弁護士として関与する際の実務上の取扱いが明らかになった点で意義のある最高裁判決です。
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