名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 相続 >> 推定相続人の廃除

推定相続人の廃除

 推定相続人の廃除とは、相続欠格ほどではないが、推定相続人に被相続人が相続させたくないと思う一定の原因があり、その推定相続人に相続させたくないと考える場合に、家庭裁判所の審判の手続きにより、相続する権利を失わせる制度です。

 廃除された推定相続人は相続資格を失うことになりますが、相続結果とは異なり遺贈を受けることはできるとされています。

 廃除の対象となるのは、遺留分を有する推定相続人、すなわち、兄弟姉妹以外の推定相続人ということになります。

 遺留分を有しない兄弟姉妹については、遺言を作成したり、生前贈与や遺贈により相続させない対応をすることになります。

 廃除の実体的な要件として、被相続人に対する虐待、被相続人に対する重大な侮辱、その他著しい非行が民法892条に定められていますが、肯定された事案、否定された事案それぞれ裁判例があります。

 最近では、高齢者虐待防止法2条4項が、身体的な虐待、保護の懈怠、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待を高齢者に対する虐待として定めており、とくに、「経済的虐待」と推定相続人が被相続人の財産を使い込んだケースの扱いに影響が及ぶという指摘もあるようです。

 手続きとしては、被相続人が生前に家庭裁判所に請求する方法(民法892条)、遺言により廃除の意思表示を行い遺言執行者が家庭裁判所に請求する手続き(民法893条)があります。遺言執行者がいないとき、またはなくなったときには、利害関係者が遺言執行者の選任を家庭裁判所に請求することになります。