名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 相続 >> 遺留分の喪失

遺留分の喪失

 遺留分権利者は、兄弟姉妹を除く法定相続人、すなわち、配偶者、子、直系尊属です(民法1028条)。

 この遺留分権利者は、相続欠格、廃除、相続放棄の手続きにより相続権を失った場合には、遺留分を失うことになります。

 そのほかにも、相続権を失わずに遺留分のみを失う手続きとして遺留分の放棄があります。

 遺留分の放棄は、特定の相続人に遺産を集中させるために行う遺贈や贈与の効力を失わせないための手続きという位置づけですが、(推定)相続人の保護を図るため、相続開始前に行うためには、家庭裁判所の許可が必要となります。

 なお、解釈上、遺留分減殺請求権の放棄も認められています。