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成年後見と信託の違い

 成年後見は、一般に財産管理及び身上監護のための制度と位置付けられますが、信託は財産管理及び財産承継の制度として活用されるものであり、その機能は重なる部分があり、どのように活用するか、どのように使い分けをするべきかの判断が、任意後見の利用も含めて、弁護士に求められることもあります。

 成年後見は、判断能力を欠くようになってから利用が可能である点で、判断能力が不十分な期間の本人の保護が十分ではないという指摘がなされています。

 一方で、信託の場合には、規定の仕方によりすぐに効力を生じさせることが可能です。

 さらに、信託の場合には、相続税対策のための贈与や、教育資金の贈与などの他人に対する財産処分、自宅を売却して施設に入所するための資金を確保する等の財産処分が、その旨の規定をすることにより可能となるなどのメリットがあります。