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成年後見制度に関する平成28年民法改正

 平成28年に成年後見に関する民法改正が以下のとおり行われています。

1 郵便転送(民法860条の2,同860条の3)

  成年後見人が家庭裁判所の審判を得て成年被後見人宛郵便物の転送ができるようにしたものです。

  成年被後見人宛の郵便物の存在や内容を把握できないことによる財産管理への支障に対応するものという位置づけのものです。

2 死後事務(民法873条の2)

  成年後見人が,成年被後見人の死亡後も一定の事務を行うことができるようにしたものです。

  従来も「応急処分」として死後事務が認められることはありましたが,「急迫の事情があるとき」に限られ,事務の範囲も不明確であるとの指摘に対応するものです。

参考条文

第八百六十条の二  家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、成年被後見人に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第三項 に規定する信書便物(次条において「郵便物等」という。)を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができる。

2 前項に規定する嘱託の期間は、六箇月を超えることができない。

3 家庭裁判所は、第一項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、成年被後見人、成年後見人若しくは成年後見監督人の請求により又は職権で、同項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。ただし、その変更の審判においては、同項の規定による審判において定められた期間を伸長することができない。

4 成年後見人の任務が終了したときは、家庭裁判所は、第一項に規定する嘱託を取り消さなければならない。

第八百六十条の三 成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。

2 成年後見人は、その受け取った前項の郵便物等で成年後見人の事務に関しないものは、速やかに成年被後見人に交付しなければならない。

3 成年被後見人は、成年後見人に対し、成年後見人が受け取った第一項の郵便物等(前項の規定により成年被後見人に交付されたものを除く。)の閲覧を求めることができる。 

第八百七十三条の二  成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

一 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為

二 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済

三 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)