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詐害行為取消請求を認容する確定判決の効果~債権法改正①

 改正民法425条は、「詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。」と規定しています。

 債務者にも確定判決の効力が及ぶ点で、実質的な変更を含む改正項目です。

 また、改正民法426条は、詐害行為取消請求の出訴期間について、債権者が知った時から2年、詐害行為の時から10年と定めています。