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著作者人格権の不行使特約

 著作権法59条は、「著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない」と規定しています。

 著作者人格権には、氏名表示権や同一性保持権などが含まれます。

 実務上は、著作者人格権の不行使特約が広く利用されていますが、生命身体にかかる人格権等とは異なることから基本的に有効性を認めるべきだと考えられます。

 なお、著作権法61条1項は、「著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。」と定め、同条2項は、「著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。」と規定しています。