名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 倒産 >> 財団組入れの法的根拠

財団組入れの法的根拠

 破産管財業務のなかで、いわゆるオーバーローン状態の担保権付きの不動産を任意売却し、売却代金の一部を財団に組み入れ配当に回すことがあります。

 このいわゆる財団組入れの法的根拠については、管財人が高価に換価した努力に対する褒賞と説明する見解のほかに、担保権者が本来把握している担保価値を上回る部分を組み入れるとの考え方や、担保目的物の価値の維持に一般債権者の寄与があるとして組み入れをすることにより破産債権者の利益を代表する破産管財人が財団に組み入れるという考え方があるようです。

 実務的には、売却代金の何パーセントを財団に組入れるかを担保権者と協議することも破産管財人弁護士の業務です。