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弁護士会による懲戒処分の差止めを求める請求は独禁法24条に基づいて行うことができるか

 ジュリスト1509号99頁で,「独占禁止法と弁護士会による懲戒制度・弁護士自治」というタイトルで,東京高裁平成28年10月27日判決が紹介されています。

 解説では,弁護士会がその構成員たる弁護士の機能または活動を不当に制限する行為に独禁法8条4号等の適用があること,同じく弁護士会が弁護士業を行う事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるような行為には,独禁法8条5号の適用がることは当然と指摘されています。

 判決では,懲戒手続の差止めが可能であるという考えを示したうえで,それは行政事件訴訟の抗告訴訟によらなければならないとして,独禁法に基づく差止訴訟は不適法としています。