名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 企業法務 >> 秘密保持契約における目的外使用禁止の定め

秘密保持契約における目的外使用禁止の定め

 秘密保持契約を締結しても、目的外使用禁止の定めをしなければ、情報の受領者が第三者に情報を開示することなく利用することは禁止されないものと考えられます。

 不正競争防止法に定める営業秘密に該当しても、不正の利益を得る目的や、保有者に損害を加える目的で使用する場合と認定されるケースは限定的と思われます。

 目的外使用禁止の定めを的確に規定しておくことが求められます。