夫婦の一方が他方に対して有する権利の消滅時効
夫婦間のDVに基づく損害賠償請求を求める場合,個別の暴行を不法行為と構成して損害賠償請求することも考えられます。
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は損害及び加害者を知ったときから3年ですが(民法724条),民法159条は,夫婦の一方が他方に対して有する権利について,婚姻の解消から6か月を経過するまでの間は,消滅時効は完成しないことを定めています。
権利者が時効完成前に中断行為をすることに障害がある場合に,当該障害が消滅した後一定期間が経過するまで時効の完成を延期するもので,『時効の停止』と呼ばれています。
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