名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 刑事 >> 交差点に進入する直前に対面信号機が赤色表示であることを認識し、急ブレーキをかけるよりも走り抜ける方が安全だと考えて交差点内に侵入した場合において、赤色信号を「殊更に無視」したとはいえないとされた事例

交差点に進入する直前に対面信号機が赤色表示であることを認識し、急ブレーキをかけるよりも走り抜ける方が安全だと考えて交差点内に侵入した場合において、赤色信号を「殊更に無視」したとはいえないとされた事例

 判例タイムズ1436号243頁に掲載されている千葉地裁平成28年11月7日判決です。

 解説では、既に安全に停止することが困難な場面において、最善策として赤色信号を無視するという判断をしたことについて、「意図的」「積極的」に赤色信号を無視したと評価することは酷であろうと指摘されています。

 予備的訴因である過失運転致死の限度で犯罪の成立を認定しています。