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遺言無効確認訴訟の争点

 一般的に遺言無効確認訴訟では、⓵遺言無能力が争点となる場合、⓶自筆証書の遺言の場合に偽造が争点となる場合、③方式違背が争点となる場合等が挙げられます。

 ⓵については、認知症等で判断能力が不十分な高齢者の作成した遺言について遺言能力が争いになるケースが多いようです。

 遺言能力については、民法961条が15歳に達した者が遺言をすることができること、民法962条が行為能力の規定を適用しないことを定めています。

 なお、後見開始の審判を受けている方については、民法973条が定めています。

民法第973条  成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。

2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。