名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 倒産, 本の紹介(弁護士業務) >> 個人再生の手引〔第2版〕

個人再生の手引〔第2版〕

 判例タイムズ社からもうすぐでるようです(判例タイムズ社ホームページ)。

 最近は,住宅特別条項を利用しない場合でも,債務増加の経緯の観点や清算価値保障原則の観点などから,個人再生手続を選択する事案も増えています。

 技術的な規定も多く,正確な知識も要求される手続であることから,債務整理を扱う弁護士には必携の本だといえます。