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遺産分割協議と相続税の申告

 相続税の申告期限は,相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内と定められています。

 この日までに分割されていない遺産がある場合には,その遺産については法定相続分に応じて分割したものとして課税されることになります。

 ポイントとなるのは、法定相続分に応じて分割したものとして申告をする場合、当該申告において配偶者の税額軽減や小規模宅地等の評価減などの特例の適用を受けることができないという点です。

 各相続人の納税資金についても十分な配慮が必要となる場合もあります。

 後日、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の評価減などの適用を受けるためには、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておく必要があり、3年以内に遺産分割協議を整えて修正申告をする際に特例の適用を受けることが出来ます。

 さらに、3年以内に遺産分割協議がまとまらない場合に特例の適用を受けるためには、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の申請書」を提出して課税庁の承認を受けておく必要があります