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節税養子の,『節税対策』からみた注意点

 最高裁平成29年1月31日判決は,『専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。』と判示しています。

 事案は,実子X1,X2,及び,BのいるAが,Bの子Yについて,YをAの養子とすると遺産にかかる基礎控除額が増えることなどにより相続税の節税効果があると税理士からの説明を受け養子縁組をしたところ,X1及びX2が養子縁組無効確認請求訴訟を提起したというものです。

 最高裁の結論は先に紹介したとおりですが,節税の観点からは,相続税額の計算上,相続人に含める養子の数の上限を定める相続税法15条2項で認められる数の養子にもかかわらず,相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合に税務署長に当該養子の数を当該相続人の数に参入しない権限を認めた相続税法63条の規定にも注意が必要かもしれません。

 なお,佐藤英明慶応大学教授は,このような養子は,『租税回避養子』と呼称するべきであると指摘しています(ジュリスト1507号10頁)。

参照 相続税法

(遺産に係る基礎控除)

第15条 略

 前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第5編第2章(相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数とする。)とする。

一 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が1人である場合 1人

二 当該被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上である場合 2人

 略

(相続人の数に算入される養子の数の否認)

第63条 第15条第2項各号に掲げる場合において当該各号に定める養子の数を同項の相続人の数に算入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、税務署長は、相続税についての更正又は決定に際し、税務署長の認めるところにより、当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで相続税の課税価格(略)及び相続税額を計算することができる。