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自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴

 自筆証書遺言は、遺言者が,遺言の全文・日付・氏名を自書し,押印して作成する遺言です。

 手軽に作成可能とはいえますが、全文が自書でなければならない,要件を具備しないと無効になるおそれがある,偽造・変造・紛失・隠匿・不発見の恐れがある等の指摘があります。

 家庭裁判所による検認手続が必要とされていますが、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続ではあるが、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

 公正証書遺言は、公証人が作成する公正証書によってする遺言です。

 遺言書の原本が公証役場で保管されるため,滅失等のリスクが少なく、また家庭裁判所の検認手続が不要とされます。

 平成元年以降作成の遺言の存否を調査できる遺言検索システムの利用も可能です。

 病床に伏しているなどの理由で本人が公証役場まで出向くことができない場合には,公証人が出張することで作成することも可能です。