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個人情報保護法上の委託と共同利用の違い

 個人情報取扱事業者は,原則として,あらかじめ本人の同意を得ずに個人データを提供することはできません(個人情報保護法23条1項)。

 この例外として,法23条1項1号の委託先への提供,同2号の合併等による提供,同3号のグループによる共同利用が定められています。

 委託先への提供とグループによる共同利用は,事業者間で個人データを共同して利用するかどうかという点で判断されることになります。

 委託先への提供の例としては,宅配業者に書類を発送を委託する場合,データ処理会社にデータの入力を委託する場合等が挙げられます。

 委託元の事業者は,委託した個人データの安全管理措置が図られるように委託先に対する必要かつ適切な監督をすることが求められます(法22条)。

 グループによる共同利用の場合には,①特定の者と共同して利用すること,②共同利用される個人データの項目,③共同して利用する者の範囲,④利用する者の利用目的,⑤当該個人データの管理責任者の氏名または名称,について,あらかじめ本人に通知し,又は容易に知り得る状態におくことが求められます(法23条5項3号)。