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労働安全衛生法66条の健康診断結果の取得と改正個人情報保護法の関係

 労働安全衛生法66条の健康診断結果や,この結果に基づいてなされた保健指導によって得られる情報は,個人情報保護法2条3項の「要配慮個人情報」に該当するものと考えられます。

 要配慮個人情報の取得には,同意が必要となりますが(法17条2項),健康診断の結果,及び,保健指導により得られる情報については,法令に基づく場合として(法17条2項1号),本人の同意は不要と解されます。