相続分の指定が指定された者の遺留分を害するほど過少な場合
遺言による相続分の指定が過大で他の相続人の遺留分が害されるという場合には、民法上遺留分減殺請求権が認められています。
一方で、相続分の指定が過少で指定された者の遺留分が害されるという場合には減殺の対象となる贈与や遺贈に相当する被相続人の行為が存在しないことから、遺留分減殺請求権は機能しないことになります。
結局、遺留分を前提とした遺産分割をすることになるものと考えられます。
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遺言による相続分の指定が過大で他の相続人の遺留分が害されるという場合には、民法上遺留分減殺請求権が認められています。
一方で、相続分の指定が過少で指定された者の遺留分が害されるという場合には減殺の対象となる贈与や遺贈に相当する被相続人の行為が存在しないことから、遺留分減殺請求権は機能しないことになります。
結局、遺留分を前提とした遺産分割をすることになるものと考えられます。
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