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無期懲役刑の考え方

 無期懲役には2つの考え方が成り立ちます。

 一つ目は死刑判決は重過ぎると考えられる場合に言い渡されるものであり、二つめは懲役30年(有期懲役の上限)では軽いと考えられる場合に言い渡されるものです。

 実際に仮釈放の運用によっては、無期懲役の性質もかなりイメージが異なってきます。

 刑法28条は、「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。」と定めています。