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第1審判決及び原判決の判断が論理則,経験則等に照らして不合理で是認できないとして無罪が言い渡された最高裁判決(平成29年3月10日)

 最高裁での逆転無罪判決が出ました(最高裁ホームページ)。

 タイトルは,「置き忘れられた現金在中の封筒を窃取したとされる事件について,封筒内に現金が在中していた事実を動かし難い前提として被告人以外には現金を抜き取る機会のあった者がいなかったことを理由に被告人による窃取を認定した第1審判決及び原判決の判断が論理則,経験則等に照らして不合理で是認できないとされた事例」となっています。

 主文は,

  原判決及び第1審判決を破棄する。

  被告人は無罪。

となっています。

 検察官出身の小貫裁判官が,原判決及び第1審判決が妥当であるという反対意見を付しています。