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預金債権の相続に関する最高裁平成28年12月19日決定についての調査官解説と窪田充見神戸大学教授の論文

 ジュリスト1503号に,共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権が遺産分割の対象となることを認めた最高裁平成28年12月19日決定についての,齋藤毅調査官の解説と窪田教授の論文が掲載されています。

 調査官による解説では,関連する問題として,①共同相続人の一部による払戻しの可否,②共同相続人の1人が相続開始後に預貯金を払い戻した場合における不当利得又は不法行為の成否,③相続人の債権者による預貯金債権の差押え・取立ての可否,相殺の可否を検討しています。

 窪田教授の論文では,①可分債権についての当然分割原則を維持するべきか(本最高裁決定では,可分債権の当然分割原則は維持しています。),②至急に預金の払戻しが求められる場合の対応方法(審判前の保全処分について発令要件を緩和するなどの措置が法制審議会で検討されていることが紹介されています)等について検討しています。