名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 税法 >>  専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない

 専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない

 話題になっていた事案ですが,本日平成29年1月31日,最高裁が判断を下しました。

 原審は,本件養子縁組は専ら相続税の節税のためにされたものと認定した上で,民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとして,養子縁組無効の請求を認容していました。

 最高裁は,「相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,併存し得る」「したがって,専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。」と判示し,結論を導いています。

とりあえずほっとした弁護士,税理士が多いと思います。