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弁護人依頼権の教示義務(刑事訴訟法改正)

 平成28年12月1日から,刑訴法の改正により,弁護人選任権告知の際に弁護士,弁護士会等を指定しての申出方法及び申出先の教示義務を,司法警察員,検察官,裁判官に課すことになっています。

 各弁護士は,被疑者弁護をする際に,被疑者に対して弁護人依頼権が法律どおりに教示されたのか,その教示の意味を被疑者が理解したのかを確認することが求められます。

 弁護人依頼権の教示が適切になされていない事案の場合には,弁護人依頼権の侵害となる可能性があり,供述証拠の証拠能力を争ったり,国家賠償請求をすべき場合も想定されます。