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京都府風俗案内所を規制する条例が憲法22条1項,憲法21条1項に違反しないとされた事例(最高裁平成28年12月15日判決)

 一審京都地裁では、違憲判決が下され、注目されていた事件の最高裁判決です(最高裁ホームページ)。

 「風俗案内所の特質及び営業実態に起因する青少年の育成や周辺の生活環境に及ぼ す影響の程度に鑑みると,本件条例が,青少年が多く利用する施設又は周辺の環境に特に配慮が必要とされる施設の敷地から一定の範囲内における風俗案内所の営業を禁止し,これを刑罰をもって担保することは,公共の福祉に適合する上記の目的達成のための手段として必要性,合理性があるということができ,風俗営業等の規 制及び業務の適正化等に関する法律に基づく風俗営業に対する規制の内容及び程度を踏まえても,京都府議会が上記の営業禁止区域における風俗案内所の営業を禁止する規制を定めたことがその合理的な裁量の範囲を超えるものとはいえない」として憲法22条1項に反しないと判示し、「風俗案内所が青少年の育成や周辺の生活環境に及ぼす影響の程度に鑑みれば,風俗案内所の表示物等に関する上記の規制も,公共の福祉に適合する上記の目的達成のための手段として必要性,合理性があるということができ,京都府議会が 同規制を定めたことがその合理的な裁量の範囲を超えるものとはいえない」として憲法22条1項に違反しないと判示しています。

一審の京都地裁は,以下のような判示をしていました。

 一般に風俗案内所が,利用者を呼び込むために,享楽的,歓楽的雰囲気を醸し出すものであること,違法に性的役務を提供する店舗と結びつきがちなものであることは明らかであり,とりわけ,自らが行う風俗案内につき対価を収受しない風俗案内所においては,通行人等にとって,そこに立ち入ることについての心理的抵抗が少なく,不特定多数の利用者が訪れることが容易に推察され,当該風俗案内所の建物がガラス張り等である場合にはなおさらのことであり,心理的抵抗の少なさは,青少年にとっても同様であると解される。

 しかし,それをもって,接待飲食等営業に関する情報を提供する方法での風俗案内所の営業が公共の福祉に対してもたらす弊害が,風俗営業所における接待飲食等営業がもたらす弊害よりも大きいとはいうことはできない。

 第3種地域における風俗案内所による営業の禁止区域を設定するに当たり,接待飲食等営業に係る情報提供と性風俗関連特殊営業に係る情報提供とを区別せず,両者についての営業を,一定の区域内では全面的に禁止することとした上で,その区域について,風俗営業所に対する保護対象施設の敷地からの距離制限(最大70m)よりも大きな距離制限(200m)を採用することについても,明確な根拠を認めがたい。