休職事由が消滅しない場合の手続き~解雇か当然退職か
休職期間満了時までに休職事由が消滅しない場合、就業規則上、解雇とする方法と当然退職とする方法が考えられます。
解雇は使用者の一方的とはいえ意思表示が介在する一方で、当然退職の場合には労使双方とも特段の意思表示を要しないという違いがありますし、解雇の場合には解雇予告手当のほか、社会通念上相当な理由が求められることになります。
実務上は、当然退職としておくことが推奨されているようです。
- 次の記事へ:弁護士による裁判官評価アンケート
- 前の記事へ:弁護人依頼権の教示義務(刑事訴訟法改正)