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みなし成功報酬特約とは

 委任契約のなかで「依頼者が弁護士の責によらない事由で解任し、又は無断で取下げ、放棄、和解等をなし事件を終了させ、若しくは委任事務の遂行を不能ならしめたときは、委任の目的を達したものとみなし、弁護士は依頼者に対して報酬の全額を請求することができる」と規定することがあり、これを一般にみなし成功報酬特約というようです(「弁護士の経験学」37頁)。

 みなし成功報酬特約については、旧報酬規程に定めがあり、委任契約書に規定する弁護士も相当いるようであり、また、複数の裁判例もあるようですので、事務所の委任契約に導入するかも含めて分析する価値がありそうです。