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平成29年1月1日施行改正育児介護休業法の概要

 平成29年1月1日,改正育児介護休業法が施行されますが,主な改正点は以下のとおりです。

1 介護休業の分割取得

  改正前:対象家族1人につき通算93日まで,要介護状態ごとに1回

  改正後:対象家族1人につき通算93日まで,3回までを上限とする

2 介護休暇及び子の看護休暇の半日単位取得

  改正前:1日単位

  改正後:半日単位も可

3 介護短時間勤務を介護休業と分離,3年間に2回以上利用可とする

  改正前:介護休業と通算して93日以内

  改正後:介護休業とは別に,利用開始から3年間に2回以上利用可

4 介護所定外労働免除の新設

  改正前:制度なし

  改正後:従業員の申出に基づき,所定外労働を免除

5 有期契約労働者の育児休業・介護休業の取得要件緩和

  改正前:①勤続1年以上,②子が1歳に達する日(介護休業開始予定日から93日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること,③子が2歳に達する日までの間(93日経過日から1年を経過するまでの間)に更新されないことが明らかである者を除く

  改正後:①勤続1年以上,②子が1歳6か月に達する日までの間(93日経過日から6か月を経過するまでの間)に労働契約が満了することが明らかでない者

6 介護休業等の対象家族の範囲拡大

  改正前:配偶者,父母,子,配偶者の父母,同居かつ扶養している祖父母,兄弟姉妹及び孫

  改正後:配偶者,父母,子,配偶者の父母,祖父母,兄弟姉妹及び孫

7 育児休業等の対象となる子の範囲拡大

    改正前:法律上の親子関係である実子・養子

  改正後:特別養子縁組の監護期間中の子,養子縁組里親に委託されている子を追加

8 マタハラ・パタハラ防止措置の新設

  改正前:規定なし

  改正後:事業主は,上司,同僚が妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由として就業環境を介することを防止する措置を講じる義務を負う

9 派遣先へのマタハラ・パタハラ防止措置,不利益取扱禁止規定の適用

  改正前:規定なし

  改正後:自社従業員だけでなく,派遣社員についても措置を講じる義務を負う