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模倣商品の善意取得者の保護

 不正競争防止法2条1項3号は、いわゆるデッドコピーを規制する規定です。

 その適用除外として、同法19条1項5号イで、日本国内における最初の販売から3年が経過した商品の形態について、同じく19条1項5号ロで商品の善意取得者について規定しています。

 後者の規定により、その譲り受けの際にその商品が模倣商品であるを知らず、かつ知らないことについて重大な過失がない場合にはその者がその模倣商品を譲渡等することが許されるということになります。