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少年審判規則の改正と証拠の一覧表交付についての刑事訴訟法改正施行等

1 平成28年12月1日から保護事件記録の閲覧について,審判の準備の上で支障が生じる場合を除き,以下のような制限が加えられることになります。

⑴ 一時的措置(改正規則7条3項)

 ① 加害行為等がされるおそれがある事項を少年・保護者に知らせてはならない旨の条件を付す。

 ② 少年・保護者に知らせる時期・方法を指定する。

⑵ 二次的措置(改正規則7条4項)

  一時的措置では防止できないおそれがあると認めるときは,当該事項が記載されている部分の閲覧を禁止する。

 今後,裁判所が以上のような要件を考慮することが求められる関係で,記録の開示が遅れる可能性があるとのことです。

2 なお,平成28年12月1日からは,公判前整理手続・期日間整理手続請求権を付与する刑事訴訟法316条の2のほか,整理手続きに付された事件について,証拠一覧表の交付を要求できるという刑事訴訟法316条の14第2項も施行されます。

3 刑事事件を扱う弁護士にとっては,改正法の趣旨を理解するとともに,それに適した弁護実践が求められるところです。