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不貞慰謝料請求権が非免責債権に該当しないとされた事例

 判例タイムズ1429号234頁に掲載されている東京地裁平成28年3月11日判決です(標題は,「原告の被告に対する不貞慰謝料請求権が破産法253条1項2号所定の非免責債権に該当しないとされた事例」となっています。)。

 破産法253条1項2号は,「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」を非免責債権である旨規定していますが,この「悪意」に該当するか否かについて,破産申立代理人弁護士として,依頼者に見通しを伝えることが要求されることもあります。

 条解破産法第2版1681ページでは,肯定した裁判例として,債務超過を認識したうえでクレジットカードを利用して商品購入飲食をした事例,金融業者からの借入に際し他からの債務の状況資金使途保証人などにつき虚偽の説明をした事例,町長が無権限で公印を使用してリース業者と延払売買契約を締結して売買代金を詐取した事例などが紹介されていますが,見通しを伝える際には,個別の具体的な事案に当たる必要があります。

 この判例では,「悪意」の意味について,故意を超えた積極的な害意をいうとする見解を採用し,具体的な事実関係のもとでは,結論として積極的な害意があったとはいえないとして,非免責債権には該当しないと判示しています。