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秘密保持契約を締結する際の視点

 主に以下のような視点から,秘密保持契約のチェックをしています。

1 秘密保持契約を締結する目的はなにか。

2 目的との関係で,相手方とこちらとで,どちらが質的量的に多くの価値を有する情報を持っているか。

3 秘密情報の特定,明示の方法が現実的に可能な方法になっているか。

  相手方から口頭で伝えられた秘密と思われる内容の扱い,また当方が口頭で話してしまったものを秘密とするための要件設定や,口頭で伝えた情報を保護しないとするかどうかの価値判断等も。

4 返還,破棄,損害賠償・差止め,誠実協議,紛争解決等の条項は,秘密保持契約終了後も引き続き効力を有する旨規定するべきか。秘密保持契約が途中で解除された場合も,一定期間は効力を有する旨規定するべきか。

5 秘密情報によることなく単独で開発したものを秘密保持の例外とする場合の対応をどうするか。

  受領者側が開示を受けた情報の内容を理解してしまうと後知恵によって受領者が独自に開発したといえる状況を作出されてしまう可能性もある。

6 その他