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マイナンバー法対応2~個人番号利用事務等実施者の概念

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(いわゆるマイナンバー法)では,「個人番号利用事務等実施者」を,個人番号利用事務実施者(ほぼ行政)と個人番号関係事務実施者(民間)を指す言葉として規定しています(法12条かっこ書)。

 マイナンバー法14条1項は,個人番号利用事務等実施者が個人番号利用事務等実施者等を処理する必要があるときに,⑴本人に対して,また,⑵他の個人番号利用事務等実施者に対して,個人番号の提供を求めることができると規定しています。

 ⑵の典型例としては,企業が従業員の扶養親族等の個人番号を記載した「扶養控除等(異動)申告書」の提出を求める場合があげられ,このときの当該従業員は,「他の個人番号利用事務等実施者」に該当することになります。