青少年条例と成年擬制(東海地方を中心に)
各自治体の条例で,『青少年』の定義は,以下のように同一ではないようです。
⑴ 愛知県青少年保護条例第4条(1)
18歳未満の者をいう。
⑵ 岐阜県青少年健全育成条例第2条(1)
18歳未満の者(法律によって成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
⑶ 三重県青少年健全育成条例第3条1号
6歳以上18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
なお,茨城県青少年の健全育成等に関する条例第13条(1)は,青少年を『18歳に達するまでの者(配偶者のある女子を除く。)をいう。』と定義しており,離婚すると青少年の扱いに戻ることになるようです。
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