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会社法改正について

 来年4月1日,改正会社法が施行される予定です。

 改正事項は多岐にわたりますが,個人的に気になった項目を紹介します。

・社外取締役の選任義務付けが見送られた。

・公開会社において,支配権の異動を伴う新株発行・新株予約権発行の場合,株主総会による普通決議を要する場合が規定された。

・仮装払込みに対する責任が法定された。

・親会社の1パーセント以上の議決権を有する株主が,完全子会社等の役員の等の責任を追及するために株主代表訴訟を提起することができるとする多重代表訴訟制度が導入された。

・親会社が子会社株式等を譲渡する場合で,実質的に事業譲渡と類似する場合には,株主総会の特別決議による承認を要することになった。

・90パーセント以上の議決権を有する株主が対象会社の承認を得て,強制的に株式及び新株予約権を取得することができる制度が導入された。

・全部取得条項付種類株式の取得について,手続きが整備された。

・詐害的な会社分割に対する債権者の保護を図る制度が整備された。

・株主及び債権者の株主名簿等の閲覧の拒絶事由から,『請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み,又はこれに従事するものであるとき』が削除される。

・監査役の監査の範囲を会計監査に限定することが登記事項とされた。