国境を越える消費者トラブルの法的解決
ウェブ版国民生活1月号で,早稲田大学法科大学院教授で弁護士の道垣内正人先生が,身近に起きうる題材をもとに,準拠法や国際裁判管轄の解説をしています。
準拠法はどこの国の法律を適用するかという問題で,法の適用に関する通則法に定めがあり,国際裁判管轄は,どの国で裁判をすることができるかという問題で,民事訴訟法に定めがあります。
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名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 弁護士業務一般 >> 国境を越える消費者トラブルの法的解決
ウェブ版国民生活1月号で,早稲田大学法科大学院教授で弁護士の道垣内正人先生が,身近に起きうる題材をもとに,準拠法や国際裁判管轄の解説をしています。
準拠法はどこの国の法律を適用するかという問題で,法の適用に関する通則法に定めがあり,国際裁判管轄は,どの国で裁判をすることができるかという問題で,民事訴訟法に定めがあります。
◆森田清則の経歴等
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名古屋,三重,岐阜及びそれらの近郊
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