名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 弁護士業務一般 >> 高級マンションの敷地内での犬の咬傷事件

高級マンションの敷地内での犬の咬傷事件

 高級マンションの敷地内での犬の咬傷事件を原因として被害者に係るマンションの専有部分たる居室の賃貸借契約が中途解約されて空室となった場合において,当該マンションの別の居室内で犬を飼育していた居住者が,空室となった居室の賃貸人に通常生ずべき賃料相当額の損害を生じさせたことにつき民法718条1項及び709条に基づく損害賠償責任を負うとされた事例(東京高判平成25年10月10日)が,判例時報2205号に掲載されています。

 本件マンションの規約の解釈と,損害のとらえ方が参考になります。