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移送決定に関する裁判例

 判例時報2181号に,東京地裁を専属的合意管轄裁判所とする合意の存在が認められる場合でも訴訟の著しい遅滞を避けるため民訴法17条により訴訟を神戸地裁に移送するのが相当であるとされた事例として,大阪高裁平成25年1月7日決定が紹介されています。

 証人尋問の便宜や,原告被告それぞれの訴訟代理人弁護士の事務所所在地に加え,原告神戸市の市民の関心及び傍聴の容易さ等をも考慮して判断しています。