株主総会の開催場所
会社法のもとでは,定款に定めがない限り,株主総会の開催場所に制限はありませんが,当然のことながら,会社の恣意的判断により株主の株主総会の参加の機会を妨害することは認められません。
会社法施行規則63条2号(会社法298条1項5号)は,当該場所が定款で定められたものである場合,当該場所で開催することについて株主総会に出席しない株主全員の同意がある場合を除き,株主総会の開催場所が過去に開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるときは,その理由を招集通知に記載することを求めています。
なお,愛知県弁護士会館が株主総会の会場として利用されることもありますが,今年は工事が随時行われているため,例年通りには利用できない可能性があります。
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