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当然対抗制度(特許法99条)

 特許法の改正により,通常実施権について当然対抗制度が導入されました。

 特許制度小委員会報告書では,通常実施権が無体物に対する権利であり,特許権に対する制約が小さいことから民法とは異なる扱いも許容されるとされています。

 ライセンス契約に確定日付を要求する制度は法律上とられませんでしたが,弁護士としては,契約日をさかのぼらせたという疑いをかけられないように確定日付をとるようにアドバイスすることになると思います。