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前科・余罪立証に関する最高裁判例

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 刑事事件を扱う弁護士はしっかり検討しておく必要があります。

 多数意見のポイントは以下の部分です。

 『 前科に係る犯罪事実被告人の他の犯罪事実被告人犯人同一性の間接事実とすることは,これらの犯罪事実が顕著な特徴を有し,かつ,その特徴が証明対象の犯罪事実と相当程度類似していない限りは,被告人に対してこれらの犯罪事実と同種の犯罪を行う犯罪性向があるという実証的根拠に乏しい人格評価を加え,これをもとに犯人被告人であるという合理性に乏しい推論をすることに等しく,許されないというべきである。

 金築裁判官の補足意見も非常に大事だと思われます。

 最高裁平成24年9月7日も合わせて確認しておこうと思います。