民事訴訟法263条の適用
過払い訴訟において,貸金業者が控訴したにもかかわらず,期日に出頭しないことがあります。
この場合,当方の書面の陳述をせず,休止扱いとすることがあります(裁判官が意見を求めることが通常です)。
民事訴訟法263条の適用により,控訴の取下げ擬制を目指した処理といえます(控訴審にも民事訴訟法292条2項により準用されています。)。
弁護士になって何度か経験があります。
(参考)第263条 当事者双方が,口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず,又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において,一月以内に期日指定の申立てをしないときは,訴えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が,連続して二回,口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず,又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも,同様とする。
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