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融資交渉と金融機関の責任

1 事業者が,金融機関(銀行,信用金庫,農業組合等)に融資を申込んだにもかかわらず,融資が下りなかった場合の銀行の責任についての法律構成としては,以下のものが考えられます。

 ⑴ 諾成的金銭消費貸借契約の不履行責任

 ⑵ 金銭消費貸借契約の予約の不履行責任

 ⑶ 契約締結上の過失責任

 ⑷ 説明義務違反責任

2 損害賠償の範囲も問題となりますが,裁判例をざっと調査してみたところ,銀行の責任が認められることは多くないようです。

3 なお,弁護士に対する融資の話については,第一法規「弁護士独立のすすめ」が参考になります。