名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 弁護士業務一般 >> 卒業生金融

卒業生金融

 高校や,大学が,経済的に困窮した,あるいは事業を興そうとしている卒業生に貸付けをする制度ではありません。

 卒業生金融(finance to graduates)とは,地域密着型中小企業金融機関である信用金庫の会員資格が一定規模の中小規模に限られているところ,事業規模がその制限を超えて成長した企業に対してい融資することをいい,法的には,員外貸付ということになります(弁護士であれば,員外貸付という言葉自体は民法総則の最初の方で勉強した記憶があると思います。)。

 なお,信用組合は卒業生金融は認められていません。

 弁護士会野球部の練習では,名古屋市内の球場ではなく,岡崎市にある岡崎信用金庫(通称『おかしん』)のグラウンドを利用することもあります。