株主総会の招集通知が口頭でも足りる場合
株主総会をローコストで行いたいというニーズは結構あり,弁護士として相談に応じる機会もあります。
非取締役会設置会社では,書面投票や電磁的方法による議決権行使を認める場合を除くと,株主総会の招集通知を書面によってなすことは要求されていません(会社法299条2項。)。
なお,会社法300条は,株主全員の同意がある場合には,招集手続きを経ることなく株主総会を開催することを認めています。さらに,会社法319条1項は,株主総会そのものを開催しなくてよい場合を規定しています。
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