国外財産調書制度の創設
平成24年3月の税制改正により,「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」を根拠法として,平成26年1月1日から施行されることになっています。調書の提出をしなかった場合等には,加算税の特例や罰則規定もあります。
日本税理士会連合会の機関誌『税理士会』(1301号)では,名古屋税理士会の川崎先生が論文を書かれています。
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平成24年3月の税制改正により,「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」を根拠法として,平成26年1月1日から施行されることになっています。調書の提出をしなかった場合等には,加算税の特例や罰則規定もあります。
日本税理士会連合会の機関誌『税理士会』(1301号)では,名古屋税理士会の川崎先生が論文を書かれています。
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