名古屋市の弁護士 森田清則(愛知県弁護士会)トップ >> 刑事 >> 偽証罪における「虚偽の陳述」の意義

偽証罪における「虚偽の陳述」の意義

 偽証罪(刑法169条)の構成要件的行為である「虚偽の陳述」の意義については,①証人の記憶に反する供述をいうとする主観説と,②客観的事実に反する陳述をいうとする客観説との対立があります。客観説は,客観的事実に合致する陳述には,偽証罪の保護法益である公正な審判作用を害する危険は存在しないことを根拠とするものです。

 主観説が判例・実務の立場といわれていますが,客観説においても,陳述の対象を質問の意図や立証趣旨等を考慮しつつ個別の事実の陳述との関係で判断することからすると,両説の違いはほとんどないとの評価ができそうです。

 弁護士は,自白による刑の減免の規定があることも知っておく必要があるでしょう。