金融円滑化法終了に備えて
平成24年3月,中小企業金融円滑化法を「最終」延長するための改正法が公布・施行され,同法は今年3月31日で失効することが決まり,弁護士がどのように対応していくべきかについては重要な問題となっています。
先日は,中部倒産実務研究会主催の「金融円滑化法の出口戦略―中小企業再生支援協議会の取り組みと弁護士のかかわり」という研修に参加してきました(愛知県中小企業再生支援協議会の方が講師でした)。
弁護士会の方では,特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(いわゆる特定調停法)の活用可能性について,中小企業庁,裁判所等と検討が進められているようです。
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